|
●新見ハイキングクラブ結成趣意
機械文明の急激な発達とともに、日常の生活の中で私たちは歩くことが非常に少なくなってきています。このことは私たちの健康にも大きな影響を及ぼしつつあり、また経済の急激な成長は一方で激しい自然破壊をもたらしています。
このような中で近年、自分の足で歩き、山へ登り、自然に浸りたいという人間的な要求が切実のものとなっており、全国で多くの人たちがハイキングや山登りを楽しむようになってきました。
私たちは自然愛好者の趣味の集まりとして、健康増進と親睦を目的にこのクラブを結成し、自然を愛しながら、個々の技術に応じた安全で快適なハイキングや山登りに取り組んでいきたいと考えています。
●新見ハイキングクラブ規約
(名称と所在地)
第1条 この会は、新見ハイキングクラブ(略称NHC)と呼び、事務所を新見市新見1023−7、有限会社備北トラベル内におく。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と健康増進を図り、仲間とともに自然に親しみながら個々の技術の向上を図り、ハイキングや登山の健全な発展と普及に努めることを目的とする。
(会員)
第3条 当クラブへの入会資格は、前条の目的に賛同する人なら誰でも会員となれる。
(退会)
第4条 定められた会費を理由なく滞納した場合は、総会または理事会の議決により、会員の資格を失う。
また、会員は自由にこの会を退会することができる。ただし、退会したものは、既に納入した会費および一切の会財産の返還、もしくは分与を請求することができない。
(役員)
第5条 この会に次の役員をおく。
会長1名 副会長1名 事務局長(会計兼務)1名 理事若干名 監事2名
役員は総会において選出され、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
また、必要に応じて会長は、理事会の推薦を経て顧問を委嘱することができる。
(総会)
第6条 総会は会の最高議決機関であり毎年1回、会長が招集する。
また、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(理事会)
第7条 理事会は、総会に次ぐ会の議決執行機関であり、役員(会計監事を除く)によって構成される。
理事会は、必要に応じて会長が招集し、総会の決定に基づき議決執行する。
(会費および会計年度)
第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
会費は年額6,000円とし、家族の二人目(夫婦、親子など)からは年額4,000円とする。入会金は、いずれの会員も1,000円とする。
会費は、年額を一括納入するものとする。
(山行規定)
第9条 山行規定およびその他の規定は、理事会で別に定めることができる。
(規約の改廃・その他)
第10条 規約の改廃は総会の議決を要する。
理事会はこの規約に関する疑義が生じた場合、また規約に定められていない事項が生じた場合は、規約の精神と会員の利益を守る立場から処理することができる。
2001年8月29日制定
●新見ハイキングクラブ山行規定
1.目的
この規定は、当クラブが会員の山行を常に把握し、遭難事故の発生を事前に防止することを目的として制定するものとする。
2.計画書の提出
山行を実施するときは、原則として出発10日前までに、事務局を経由して理事会へ計画書を提出しなければならない。
ただし、山行形態により、下表の通り計画書提出の緩和ができることとする。
| 山行形態 |
日帰り |
小屋泊・幕営 |
| 無雪期 |
ハイキング・低山 |
家族・知人へ申告 |
葉書またはFAXにて通知 |
| 亜高山・高山 |
葉書またはFAXにて通知 |
計画書を7日前までに提出 |
| 積雪期・スキー(除くゲレンデ) |
計画書を7日前までに提出 |
計画書提出(審査) |
| 沢登り |
葉書またはFAXにて通知 |
計画書を7日前までに提出 |
| 岩登り・ゲレンデトレーニング |
家族・知人へ申告 |
葉書またはFAXにて通知 |
(注)低山=1,500b未満 亜高山=1,500〜2,500b未満 高山=2,500b以上
3.計画書には次の事項を記載しなければならない。
@山行目的 A日程 B装備表 C食糧計画 Dメンバー表 E登山本部 Fその他
4.計画書のチェック
計画書のチェックは理事会が行う。
5.下山連絡
下山後は速やかに留守本部に連絡すること。
6.勧告および指導の尊重
山行リーダーは、理事会より山行における勧告および指導を受けた場合、これを尊重しなければならない。
2001年8月29日制定
●新見ハイキングクラブ慶弔規定
会員本人の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金または相当の記念品を贈る。
(年齢は当該年度に誕生日を迎える場合とする)
1.会員の満年齢60歳による還暦 3,000円相当の記念品
2.会員の満年齢69歳による古希 5,000円相当の記念品
3.会員の死亡 3,000円の香典
2004年4月11日制定
2004年4月 1日施行
●新見ハイキングクラブ自家用自動車等の利用規程
1.目的
この規定は、当クラブの会員が自家用自動車等を利用して山行等を行う場合に適用するもので、運転者の安全運転励行を基礎に、事故防止対策を原則として、不測事故の処置、損害賠償の範囲、運転経費、運転謝礼等の扱いを定め、会員の意志統一を図ることを目的とする。
2.保険への加入
@自動車保険
この保険は、自動車保険の各種を指し、山行等の該当行事に利用する車両は、必ず任意保険(対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害)に加入していることを条件とし、その保険は所有者もしくは親権者名義でなくてはならない。
A傷害保険
本規定に基づいて私的車両を利用する個人(運転者を含む)は、各種の傷害保険に加入していることが望ましい。
3.車両事故の防止対策および運行計画
@リーダーは、出発前に参加者全員に自動車運行経路を周知徹底させる。また、複数の車両が同行する場合は、リーダーは、必要事項を記入したメモ等を出発前に各車両に渡し、全部の車両に指示を徹底させる。
A運転者は、健康管理に十分注意し、車両の点検整備を行い、交通規則を遵守するとともに、安全運転に徹すること。
B運転者は、常にリーダーと連絡を密にし、独断で無理な運転を避け、同乗者も同じ立場で忠告、助言などで運転者を補佐すること。
C運転者の山行等での疲労を考慮し、特に帰路は交代できる予備運転者を配慮すること。
D運転時間は、一人1日5時間程度を目安とし、休憩時間は最低2時間に1回は取るようにすること。また高速道路における場合は、運転交代をこまめに実施するよう心がけること。
E参加者全員は、協力体制を取って目的達成に専心すること。
4.車両事故が発生した場合の処置
道路交通法規の定めにより処理する。
5.交通事故による損害賠償の範囲
@被害者となった同乗者
ア)発生した事故の原因が、自車の原因、他車の原因の如何にかかわらず、被害者となった同乗者本人、その家族、親類縁者等すべての者は、同乗させてくれた当該車両所有者の善意と動機を理解し、当該車両の自動車保険および2の@の任意保険の範囲を超えて、同乗させてくれた当事者に対し損害賠償の請求は一切できないものとする。
イ)同乗する者は、家族縁者を含めてこの賠償範囲を承認して同乗したものとみなされ、同乗させた当事者には、保険範囲外の賠償義務は一切ないものとする。
A他車の原因による事故の当事者損害賠償請求
自車以外の車両が原因となった事故の場合の賠償請求は、被害者と加害者の直接交渉によるものとする。ただし、会とリーダーは交渉に関し、間接的または側面的に協力するものとする。
6.車両運行の経費、車両借用謝礼金等
@謝礼金、燃料代、有料道路通行料、駐車料金等は同乗者の等分負担とする。
A謝礼金の車種別算出方法は次の基準とする。
ア)小型乗用車、普通乗用車 10円/q
イ)ワゴン車(7〜8人乗り) 15円/q
B燃料代の車種別算出方法は次の基準とする。
ア)小型乗用車、普通乗用車 20円/q
イ)ワゴン車(7〜8人乗り) 25円/q
7.規定の改廃
この規定の改廃は、理事会の決定によることとする。
2001年8月29日制定
2007年8月1日一部改正(第6項)
●新見ハイキングクラブ山行・運営の会計ガイドライン
1.目的
新見ハイキングクラブ(以下NHCという)が主催する山行の会計、および運営の会計については、このガイドラインにより処理する。
ただし、会員の自主企画山行やレベルアップ山行については対象外とする。
2.会計責任
NHC主催山行の会計についてはNHCが責任を持ち、剰余金や不足金についてはNHC会計で処理する。山行の収支管理はチーフリーダー(以下CLという)と事務局(会計兼務)が行い、理事会および総会へ決算報告する。
3.貸切バスを利用する山行
@バス代は、年間計画に基づいて、NHCがバス会社または旅行会社と一括契約する。
A参加費は、次の項目を勘案してCLが立案し、理事会の議を経て決定する。
・バス代、有料道路通行料、駐車料、乗務員謝礼、入浴料、宿泊費、計画書・地図作製費、通信費、事務用品経費、下見に要する費用、傷害保険料、写真代、その他費用
B参加費の集金方法はCLに一任する。
C参加申込者が山行を取り消した場合、CLはその理由を考慮した上で、次の基準で取消料を徴収する。
(1)山行の11日以前に取消 無料
(2)山行の10〜3日前に取消 参加費の10%
(3)山行の2日〜前日に取消 参加費の20%
(4)山行の当日に取消 参加費の50%
(5)無連絡欠席 参加費の全額
4.公共交通機関を利用する日帰り山行
@参加費は一人あたり500円〜1,000円の範囲内で行き先を勘案し、CLが決定する。集金は山行当日に行う。
A交通機関の切符は参加者各自が購入する。
Bサブリーダー(以下SLという)の人数は、参加者10名ごとに1名とし、CLが参加者の中から選任する。
5.下見山行およびCL、SLの参加費
@下見山行に要する費用はクラブ規定およびガイドラインに基づき、NHC会計より支出する。
A下見山行を行った会員は原則としてNHC主催山行当日のCL、SLを務めることとし、参加費は他の会員と同額を納める。
6.NHC運営に要する費用
@理事会および事務局が認めたその他会議へ出席する場合は、公共交通機関の交通費を支給する。
A理事会が機関誌の作成や諸事務、諸連絡等で要した費用は、証拠書類を添えてNHCへ請求し、支払いを受けることができる。
7.ガイドラインの改廃
このガイドラインの改廃は、理事会の議を経て決定する。
2001年8月29日制定
2006年4月5日一部改正(第5項)
|